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      <title>介護保険制度のしくみとサービス</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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            <item>
         <title>介護保険制度の概要</title>
         <description>介護保険の成り立ちについて・・・
現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいると言われていて、２０２５年には６５歳以上の割合が総人口の１４％以上にもなると言われています。

寝たきりになったり、介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となってくるケースが多いようです。
しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないと言われています。

その上、長引く不況や経済低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。

現在の日本で財源不足といわれているなか、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。

介護保険は、４０歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は６５歳以上の方（第一号被保険者）と４０～６４歳の方（第二号被保険者）です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。

厚生省の定める項目に基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。
これを元に保険料が計算されています。

（１） 所得段階別の保険料（６５歳以上の方の保険料の目安）

区分：第一段階
対象者：生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合：基準額×０．５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥１４５０

区分：第二段階
対象者：住民税が世帯全員非課税の方
負担割合：基準額×０．７５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥２１７５

区分：第三段階
対象者：住民税が本人だけ非課税の方
負担割合：基準額×１．０
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥２９００

区分：第四段階
対象者：住民税課税 本人所得合計が２５０万円未満の方
負担割合：基準額×１．２５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥３６２５

区分：第五段階
対象者：住民税課税 本人所得合計が２５０万円以上の方
負担割合：基準額×１．５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥４３５０

（２） 医療保険別の保険料（４０～６４歳の方の保険料の目安） 

医療保険：健康保険組合
算定方法：標準報酬額×保険料率
負担：事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額：￥３９６０×０．５＝￥１９８０ 

医療保険：政府管掌健康保険
算定方法：標準報酬額×保険料率
負担：事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額：￥３０００×０．５＝￥１５００ 

医療保険：国民健康保険 
算定方法：各市町村で決定
負担：国が半額負担
平均的な保険料の試算額：￥２６００×０．５＝￥１３００ 
  
（３） 保険料の納め方
 
被保険者：６５歳以上の方の場合
納付方法：
年金受給金額が月１．５万円以上の方は年金から天引き。
年金受給金額が月１．５万円未満の方は市町村からの徴収。
  
被保険者：４０～６４歳の方の場合
納付方法：各医療保険料に上乗せして一括して納付。</description>
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         <category>100|seido|介護保険制度について</category>
         <pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:41:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>社会保険と介護保険料</title>
         <description>社会保険の介護保険料についは、詳細な金額は確定していないのですが、（厚生省の試算では、一人当たり2,500円～3,500円となっています）負担割合は確定しています。

保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。

算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。
一応上限は設定されているので安心してもらって結構です。
保険料の設定として６５歳以上の方は５段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なってきます。

健康保険では事業者（企業側）と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

もし、保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から２年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。

また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

●負担料率
・ 国　　　：25％
・ 都道府県：12.5％
・ 市区町村：12.5％
・ 被保険者：50％（予測：2,500～3,500／１ヶ月）
※保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
　保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
※所得別に５段階で賦課計算する
　保険料は、所得が多いほど高額となる（上限有り）
※特別徴収対象者
　年金受給を受けている人で、年間１８万（月１万５千円）以上を受け取っている人です。

●時効 
　滞納分（延滞金含む場合）
　２年（時効中断した場合は３年）
　遡及分は２年です。

●徴収方法 
・65歳以上
原則として年金から天引きされている形となっています。年金が１８万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満（自営業者）
被保険者の方が直接市区町村に支払います。
保険料は、市区町村によって異なります。
国保料と一体徴収される場合も有ります。

・40歳以上65歳未満（サラリーマン）
給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
保険料は保険組合によって異なっています。</description>
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         <category>200|rate|介護保険の保険料</category>
         <pubDate>Wed, 14 Nov 2007 18:51:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険の保険料</title>
         <description>保険料は４０歳以上の被保険者が納めますが、６５歳以上（第１号被保険者）と４０歳から６４歳（第２号被保険者）の方とは異なった保険料となります。

また、介護保険の保険料の額は、所得に応じて分類されています。
以下に分類内容を表記します。

●６５歳以上（第１号被保険者）の方

保険料は、本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されます。

受給している年金額が年額１８万円以上の方は、年金から保険料が天引きされるようになっています。
逆に１８万円未満の方は直接納めることになります。

平成１８～２０年度の保険料です。

・第１段階：生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円

・第２段階：住民税世帯非課税かつ前年所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下
基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円

・第３段階：住民税世帯非課税で第２段階以外
基準額×0．75　保険料（年額）３４，０２０円

・第４段階：住民税本人非課税
基準額 　保険料（年額）４５，３６０円

・第５段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円未満
基準額×1．25 　保険料（年額）５６，７００円

・第６段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円以上）
基準額　×1．5 　保険料（年額）６８，０４０円

要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に介護サービスが受けられます。

●４０歳から６４歳までの方（第２号被保険者）

医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。
納める保険料の半額は国の負担となります。
ご自身が加入している医療保険（社会保険や国民健康保険）と合わせて納めます。

要介護状態や要支援状態（初老期の認知症など老化が原因とされる病気による）になった場合、介護サービスが受けられます。

税制改正により、平成１８年度から介護保険料が大幅に増加している方がいらっしゃいます。
これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったためです。

それらの方には、平成１８年度から３年間で、本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整されています。

なお、上記の段階による金額は年額の事を表しています。
納期の回数で割った金額が、納期別の納付額となります。</description>
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         <category>200|rate|介護保険の保険料</category>
         <pubDate>Sat, 24 Nov 2007 18:49:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>要介護認定と介護サービス給付</title>
         <description>介護サービスを利用するためには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。

要介護度審査は、認定調査を保険者（調査員）が行い、その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。

認定ソフトで一次判定を行い、その結果によって二次判定を行い、「要支援」「要介護１」～「要介護５」の６段階に分けられます。

これに基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていったらよいかを組み立てていくのが、ケアマネージャーの仕事です。

なお、２００６年（平成１８年度）の介護保険制度改正により、「要介護１」の一部が「要支援２」に変わり、「要支援」は「要支援１」へと変わっています。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるというのが特徴です。
これは健康保険制度とは大きく違っている点です。

介護サービスを、要介護認定を受けた被保険者が事業者から受けた場合は、その９割が保険で支給されますので、実費は１割負担となっています。

バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースもままあります。

施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたため問題が大きくなり、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。

少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。

現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。


では、介護保険を受けるための認定の流れを説明していきます。

・申請

市区町村の窓口で受け付けています。
その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもよいです。
本人が行けない場合は、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

・訪問調査

訪問調査員（保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど）が、申請を行った人の家庭に訪れ、環境や状況などを調査します。
およそ１時間ほど調査にかかる場合が多いようです。

・第一次判定

第一段階の判定はコンピューターを使用して行います。

・第二次判定

市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた「認定審査会」と呼ばれる方たちが、介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。

・要介護度の認定

上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請～要介護度の認定まで１ヶ月程かかります。
その期間が待てずに急を要する場合は、利用する方が費用の全額を立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

・ケアプラン

環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプランは、ケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。
プランの作成費用は、介護保険から給付されるので自己負担額はありません。

・サービスの利用

ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては、１割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。

・介護認定の見直し

要介護認定は３ヶ月から６ヶ月間単位に見直されています。
同時に、ケアプランも変える事が可能です。

・苦情の申し立て

介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。
申請できる期間は介護認定されてから６０日以内となっています。</description>
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         <category>100|seido|介護保険制度について</category>
         <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 22:04:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第２号被保険者の保険料</title>
         <description>介護保険の第２号被保険者の保険料について説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。
支払う保険料の額は、医療保険によってそれぞれ異なるため、個人差がでてきます。
被保険者証の公布は、申請をした人のみ公布されます。

ここで徴収された介護保険料は、医療保険者（社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村）によって、社会保険診療報酬支払基金（支払基金）に納められるというような仕組みになっています。

支払基金は、全国の医療保険者から集められた第２号被保険者の保険料を、その給付費に対して各区市町村に定率（平成18年度見込3１％）で交付します。

各市区町村が独立した保険者となっていますが、財政や環境の為に、共同運営に切り替えるところも、ちらほらと増えてきました。

納付の内訳としては、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としています。
この金額を世帯主の方が納めることになります。
また、保険料と同等額の国庫負担があります。

　均等割額　　　　　　　　　所得割額　　　　　　　年間保険料額

　　１人　　　　　　　　40歳～65歳未満の
　12,000 円　　　　　　　加入者全員の　　　　　
　　　×　　　　＋　平成1８年度住民税額　＝保険料の最高限度額は８万円
40歳～65歳未満の　　　　×36/100
　加入者の人数

健康保険（政府管掌、健保組合、共済組合）に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて、毎月お給料から徴収される仕組みになっています。

保険料は、事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。
また、この保険料を支払う人は被保険者（サラリーマン本人）のみで、40～65歳未満の被扶養者の方は納める必要がありません。</description>
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         <category>200|rate|介護保険の保険料</category>
         <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 22:12:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険サービスの一覧</title>
         <description>基本的な介護保険サービスの一覧を書いておきます。
知っておいて損はないと思います。

●福祉用具貸与

厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちで、介護保険法で定められているものです。

要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要とすると思います。
そのレンタル料金が助成される事を指します。

もし用具が合わない場合には変更可能です。
料金はレンタル料の１割が助成されるようになっています。

●福祉用具購入

これも厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちで、介護保険法で定められているものです。

入浴や排泄などの介護に関する用具を利用する場合に、その購入費が助成される事を指します。

購入金額は１年間で１０万円を限度とし、購入時には利用者が全額負担をしますが、後で購入額の９割が市町村から返還されるシステムになっています。

●認知症対応型共同生活介護

グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症（痴呆高齢者）である人たちが５～６人集まり、共同生活を営むことを指します。

サービスの内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行います。

通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては自分が選んだ環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれない、と言うところからきているようです。

●特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどの厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。
サービス内容は日常生活の世話や介護などを行います。

この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設（介護付き有料老人ホームなど）が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。

●居宅介護支援

ケアプランという介護サービス計画の作成をしたり、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。

居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー（介護支援専門員）が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。

また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって随時変更される事もあります。

この作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い介護支援を進めていきます。
介護利用料は、無料で利用する事が出来ます。

●短期入所介護（ショートステイ）

本来は居宅介護を受けている方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。

主に日常生活の生活介護（入浴や食事、排泄など）を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の２種類に分類されています。

支給額は地域により差はあり、「要介護度」によって決定されます。

●訪問入浴介護

自宅から動けない方のために、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。

特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。

利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことをいいます。

●訪問介護

ホームヘルパーなどが直接要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話を行うサービスの事を指しています。

入浴・排せつ・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言などを行います。

●その他に、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）があります。</description>
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         <category>300|service|介護保険のサービス</category>
         <pubDate>Sat, 10 May 2008 13:27:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険適用の福祉用具</title>
         <description>介護保険が適用される場合の貸与可能な福祉用具を紹介します。

●移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めてください。
合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。

●入浴補助用具

入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。

「入浴用いす」「浴槽用手すり」「浴槽内いす」「入浴台」「浴室内すのこ」「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。


こちらも購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるようにしましょう。

●特殊尿器

排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。

特殊尿器の構造は尿を受けるレシーバーと（男性用、女性用）尿をためるタンク部分で構成されています。

購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調査しましょう。特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。

●簡易浴槽

居室などで入浴が出来る福祉用具のことで、ポータブル浴槽とも呼ばれています。

浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。

利用する場所の給排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮をして介護保険が利用できるものかどうか調べましょう。

利用者の状態にあっているか確認するのはもちろんのこと、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めることをお勧めします。

●腰掛便座

トイレで使用する福祉用具のことです。
和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用したり、洋式の上において高さを補う物で、立ったり座ったりするのが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。

●歩行補助杖

松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称のことです。

使用する際は、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど、きちんと調べましょう。

介護保険料ではレンタル料が助成されますが、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限りますので注意してください。

●その他

特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりなどでも介護保険でレンタル料が助成されますので、ご自分に合ったものをしっかり選んでください。</description>
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         <category>300|service|介護保険のサービス</category>
         <pubDate>Sat, 10 May 2008 18:31:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険施設</title>
         <description>介護保険施設とは、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保険施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設（療養型病床群等）の３種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称のことを言います。

この介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）は、要介護認定を受けた方以外は利用することができませんので、注意してください。

●ケアハウス

ケアハウスというサービスがありますが、これは医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている施設です。

軽度の障害認定がある方、または一人で生活する事がちょっと不安で、家族による援助が困難な方々が対象となっています。

最近とくに増えているこのケアハウスは、次に説明する軽費老人ホームの一形態です。

●軽費老人ホーム

軽費老人ホームとは、老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指しています。
無料または低価格の料金で高齢者が入所する事が出来ます。

老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は入所者と経営者との契約により決定されます。

●介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つになります。
介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設の事を言います。

この施設は、各都道府県から指定を受けると認められる施設です。
もし、介護が必要になったとしても、介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。

この各都道府県指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。

●健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームとは、有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。

介護付き有料老人ホームと違うところは、もし、要介護者になり介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならないという事です。</description>
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         <pubDate>Mon, 12 May 2008 12:47:54 +0900</pubDate>
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         <title>介護予防給付について</title>
         <description>介護保険の介護予防給付について説明します。
平成１８年４月の介護保険制度改正にともない、要支援の方を対象として介護予防給付（介護予防サービス）が始まりました。
自治体によっては、サービス実施時期が違っているところもあります。

この制度改正の変更点は、年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように「予防」を重視しようとしている点です。

また、現在介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように「予防」が重視されるような制度に変わっていきます。

今後は、サービス内容の見直しに加えて予防給付もメニュー化するようになっていきます。

・運動機能の向上

運動機能を向上することにより、転倒による骨折での怪我や、体を使っていない事による筋力低下を防げるようになります。
また運動をする事により、精神的にもリフレッシュすることができるようになります。

トレーニング方法は、運動する方の身体状況に合わせてプランを作ります。
これにより、介護状態の改善を図ることが出来るようになります。

・栄養改善

一般にカロリーを抑えるような食生活を必要とするのは若い時期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。

逆に、高齢期では食事の好みも変わってきますし、栄養摂取も低くなります。
その為ちょっとした病気がきっかけで衰弱してしまったり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまう方が多いです。

これらを防ぐために食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして予防していくようにします。

・口腔機能の向上

肺炎の原因（特に高齢期の方）として多いものに、誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん）というものがあります。

原因としては、食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって肺炎になってしまうことです。

よって、口腔内を常時清潔に保つ事で、こうした病気を防いだり自分の歯でいつまでも栄養を摂取する事が可能になります。</description>
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         <category>300|service|介護保険のサービス</category>
         <pubDate>Mon, 12 May 2008 13:05:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険改正の内容</title>
         <description>介護保険改正の内容を以下に記しておきます。

◆事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。

・都道府県の指定の場合
居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。

・市町村の指定の場合
地域密着型サービス（法78条の11）・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。

◆更新制度が導入され、６年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。

◆今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。

・介護支援専門員証
介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。（法６９条－２）

・資格
更新制で有効期間は５年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。

・欠格事由
１．成年披後見人又は被保佐人
２．禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
３．この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
４．登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・以下省略（参照条文：法69条の２第1項1号～7号）
上記のいずれかに該当する方は登録できません。

◆指定の際の要件（大まかな内容です）

１．法人であること
２．厚生労働省令で定める員数を満たしていること
３．厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
４．申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
５．申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
６．申請者が、第115条の８第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して５年を経過しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・

◆事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
１．申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
２．申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
３．この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、５年を経過しない者であるとき
４．指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき</description>
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         <category>100|seido|介護保険制度について</category>
         <pubDate>Mon, 12 May 2008 14:28:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険と生活保護の関係</title>
         <description>生活保護の種類を挙げますと、「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」と、合計８種類あるのですが、これらのうち介護保険と関係があるのは生活扶助と介護扶助になります。

生活保護については、市町村へ申請を行い生活保護法の指定を受けます。この手続きがないと、介護扶助の給付はされませんのでご注意くださいね。

介護扶助において、居宅サービスの利用をするには、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必須とされています。

介護扶助の対象者とその区分と請求の関係をあげますと、被保険者の場合、居宅介護支援費は全額保険で請求できます。

居宅介護支援費以外の場合は、介護保険９割＋生活保護と支払い能力に応じ本人負担が１割となっています。

上記に関して、４０～６５歳の医療保険未加入者は被保険者ではありませんので注意してください。

４０～６５歳の医療保険加入者は被保険者となります。
６５歳以上は、被保険者となりますのでご参考にしてください。

生活扶助は、金銭給付で扶助される事が基本になりますが、必要に応じて現物給付となる事もあります。

第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となっています。

保険優先適応と言い、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は介護券に記載されています。

居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県または市町村へ申請、指定を受けて設立します。

これらのサービスは、市町村やサービス内容によって、利用できるサービスや内容が違いますので、現在お暮らしの自治体のサービスを充分調べた上で利用する事をお勧めします。</description>
         <link>http://www.kaigotofukushi.net/seido/hogo.html</link>
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         <category>100|seido|介護保険制度について</category>
         <pubDate>Mon, 12 May 2008 15:22:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ケアプランとグループホーム</title>
         <description>●ケアプラン

在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャー（後述）が決めていく「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。

このケアプランは、利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をして、ケアマネージャーに作成してもらうことが多いです。

作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。
どちらの場合でもケアプランを作成するには、自治体に届出が必要となります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ってくれます。

また、これは永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますので、それに合わせてケアプランも見直しが必要となってきます。

しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合、変更する事が可能となっています。

●介護支援専門員（ケアマネージャー）

ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。

要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画（ケアプラン）」を作成していきます。

資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて５年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格は必須で、実務研修修了者に限ります。

●グループホーム

介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられていて、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。

サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中で生活し、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話（食事・入浴・排せつ等）や機能訓練などのリハビリを受ける事ができます。

グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員５～９人前後で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。

この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて、要介護１～５の認定を受けている方が対象で、なおかつ共同生活が出来る方が対象となります。

よって、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用はできないことになります。
料金ですが、介護保険利用料の１割、家賃、光熱費、食材料費となります。

このグループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。

介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。

ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。

グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。
よって、特別な事情がある場合を除いて、住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。</description>
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         <category>300|service|介護保険のサービス</category>
         <pubDate>Mon, 12 May 2008 15:56:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護タクシーの料金</title>
         <description>介護輸送サービスを受けるには、ケアプランを作成している事が前提となり、介護保険に対応しているサービスとなっています。

それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者があります。

対応している事業所に対しては介護保険を使用出来ますので、介護保険指定事業者番号を取得します。

対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので現金のサービスを提供しています。

介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で事業所を選択する必要がありますので、よくご確認することをお勧めします。

●介護輸送サービス（介護保険に対応）

手間がかかる介護（乗車前の介助やベットや階段等）のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
最初の２㎞まで３００円、以降１㎞毎１００円。
高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者様負担となります。
当日のキャンセル料は５００円となっています。

・介護保険１割負担での料金
○要介護度１～３
通院等乗降介助有り、片道１回の送迎で負担金１０６円

○要介護度４～５
身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は、３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円です。
但し、早朝８時前と、夜間６時以降は２５％増しとなりますのでご注意ください。

●ケア輸送サービス

→介護保険を使える事業者の場合

手間がかかる介護（乗車前の介助やベットや階段等）のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
▽距離制料金の場合
最初の２㎞は５７０～６５０円、以降２８８ｍ～３５７ｍ増毎に８０円加算です。
迎車料金無料となっています。

▽時間制料金の場合
３０分：１，７３０円～１，８３０円
６０分：３，８７０円

・介護保険１割負担での料金
▽要介護度１～３の場合
通院等乗降介助有り、片道１回の送迎で負担金１０６円

▽要介護度４～５の場合
身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は、３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円です。

→介護保険を使わない事業者の場合

ドアツードアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。

・メーター料金
▽距離制料金の場合
最初の２㎞は５７０～６５０円、以降２８８ｍ～３５７ｍ増毎、８０円加算です。
迎車料金無料となっています。

▽時間制料金の場合
３０分：１，７３０円～１，８３０円
６０分：３，８７０円</description>
         <link>http://www.kaigotofukushi.net/service/taxi.html</link>
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         <category>300|service|介護保険のサービス</category>
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 14:08:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>訪問介護とリハビリテーション</title>
         <description>●訪問看護

訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者や要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話（入浴・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、など）を行うサービスの事をいいます。

・身体介護
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスのことで、食事介助、清拭、入浴、などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。

料金は、３０分未満２，３１０、３０分以上１時間未満４，０２０円、１時間以上１時間３０分未満５，８４０円と設定されています。

・生活介護
日常生活の援助（掃除、洗濯、調理など）を行います。
料金は、３０分以上１時間未満 ２，０８０円、１時間以上１時間３０分未満 ２，９１０円に設定されています。

・乗降介助
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本１，０００円ですが、夜間（１８時～２２時）早朝（６時～８時）は２５％増し、深夜（２２時～６時）は５０％増しと設定されています。

介護保険を利用する場合、利用者の負担は１割と設定されています。
介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってくださいね。

●訪問リハビリテーション

介護保険における訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が直接訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。

これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ると思われます。

訪問リハビリテーションを利用できる対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要、と主治医が判断した要介護者や要支援者が対象となります。

訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、１日に付５，５００円です。サービス料金の１割を利用者が負担をします。
残り９割は介護保険からまかなわれます。

事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してくださいね。

また、ＡＤＬの自立性の向上のための理学療法または作業療法を、理学療法士又は作業療法士が行った場合は、１日につき５００円かかります。
但し、病院等の退院（所）の日から６ヶ月以内に限りますのでご注意ください。

訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えてもらい作成します。
作成には、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。</description>
         <link>http://www.kaigotofukushi.net/service/homon.html</link>
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         <category>300|service|介護保険のサービス</category>
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 15:20:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険の住宅改修</title>
         <description>介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来ます。
この制度を利用できる方は、６５歳以上で介護認定を受けている方、または４０歳以上で特定１６疾病の方が利用する事が出来ます。

１．手すりの取り付け
玄関や玄関から道路までの通路、廊下、便所、浴室などに、転倒予防、移動、移乗動作のための手すりの設置

２．段差の解消
玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各空間の床の段差解消のための工事

３．滑り防止、および移動の円滑化などのための床や通路面の材料の変更
浴室（滑りにくい床材への変更）、居室（たたみ敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更）、通路面（滑りにくい鋪装材への変更）

４．引き戸などへの扉の取り替え
アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更や戸車の設置など 

５．洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器（暖房・洗浄機能付きなど）への取り替え工事

６．上記「１．」～「５．」に付帯して必要な工事
壁や柱の改修工事、便所の給排水設備工事、壁の下地補強、浴室の給排水設備工事、下地補強や根太の補強、床材の変更など

行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「１．」～「５．」以外でも生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で、介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を利用する事が出来ます。

介護保険を受ける前に、まぁあまりお勧めできる事ではありませんが、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を受けてもいいかもしれません。
２０万円までは利用者の１割負担となります。

意外と知らない方が多いのは、住宅の改修を行うのは住宅改修業者（工務店）だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来るということです。

この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみですので、領収書が必要になってきます。

これらのことをよく踏まえて、住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めします。</description>
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         <category>300|service|介護保険のサービス</category>
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 15:54:52 +0900</pubDate>
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