介護保険の第2号被保険者の保険料について説明します。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。
支払う保険料の額は、医療保険によってそれぞれ異なるため、個人差がでてきます。
被保険者証の公布は、申請をした人のみ公布されます。
ここで徴収された介護保険料は、医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるというような仕組みになっています。
支払基金は、全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料を、その給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。
各市区町村が独立した保険者となっていますが、財政や環境の為に、共同運営に切り替えるところも、ちらほらと増えてきました。
納付の内訳としては、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としています。
この金額を世帯主の方が納めることになります。
また、保険料と同等額の国庫負担があります。
均等割額 所得割額 年間保険料額
1人 40歳~65歳未満の
12,000 円 加入者全員の
× + 平成18年度住民税額 =保険料の最高限度額は8万円
40歳~65歳未満の ×36/100
加入者の人数
健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて、毎月お給料から徴収される仕組みになっています。
保険料は、事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。
また、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40~65歳未満の被扶養者の方は納める必要がありません。